※2021年(令和3年)12月24日に閣議決定された令和4年度税制改正大綱の情報をもとに情報を更新しています。
2021年税制では、住宅リフォームの所得税控除には、「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」がありました。
2022年(令和4年)税制改正では、リフォームローン型減税とリフォーム投資型減税が統合されています。
住宅耐震改修特別控除(既存住宅に係る耐震改修工事をした場合の所得税額の特別控除)とは、住宅ローンの利用に関係なく受けられる特例措置です。
自分が所有している居住用家屋について、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、耐震工事を含む増改築等を行った場合に、所得税の特別控除を受けられるというものです。所得税の控除だけでなく、固定資産税の減額もあります。
耐震改修促進税制(住宅耐震改修特別控除)とは?
個人が既存住宅の耐震改修をした場合、改修費用と当該改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%を所得税額からの控除が受けられます。
リフォームローンの利用有無に関わらず利用可能で、『住宅ローン控除』との併用が可能です。
耐震改修促進税制の控除対象限度額と控除期間
適用期限:令和5年(2023年)12月31日までの間に工事をして居住をしなければなりません。
居住年 | 対象工事 | 控除対象限度額 | 控除率 |
---|---|---|---|
2022年(令和4年) -2023年(令和5年) | 耐震改修工事 | 200万円 | 10% |
さらに、対象工事限度額を超過する部分およびその他の改修工事についても、その他工事として「対象工事に係る標準的な工事」についても、対象工事限度額と併せて合計1,000万円まで5%に相当する金額を控除が受けられます。
耐震改修促進税制の適用要件
- 自ら居住する住宅であること
- 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行う
税金についてはとても難しいもの。住宅を必要に応じてリフォームをするときに適用される税金について知りたい方は家づくりコンサルティングへご相談ください。