住宅特定改修特別税額控除(既存住宅に係る特定の改修工事)

住宅特定改修特別税額控除(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)とは、住宅ローンの利用に関係なく受けることができる特例措置です。

自分が所有している居住用家屋について、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、耐震工事を含む増改築等を行った場合に、所得税の特別控除を受けられるというものです。

住宅特定改修特別税額控除(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) とは?

一定の省エネ改修工事やバリアフリー改修工事、三世代同居改修工事、省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事など既存住宅で増改築工事を行った場合に、居住用家屋に一定の所得税の控除が受けられる制度です。

2024年度の税制改正では、子育てに対応した住宅へのリフォームを支援し、子育て世帯および若者夫婦世帯が行う一定の子育て対応改修工事が、新たに特例措置の対象に加わりました。

適用期限:令和7年(2025年)12月31日までの間に工事をして居住をしなければなりません。

居住年 対象工事 控除対象限度額 控除率
2024年(令和6年)
-2025年(令和7年)
耐震改修工事(※) 250万円 10%
バリアフリー改修工事 200万円
省エネ改修工事 250万円
(350万円)
三世代同居改修工事 250万円
耐震改修工事又は
省エネ改修工事と併せて行う
耐久性向上改修工事
250万円
(350万円)
耐震改修工事及び
省エネ改修工事と併せて行う
耐久性向上改修工事
500万円
(600万円)

上表にある「控除対象限度額」のうち、()内の金額は、太陽光発電装置を設置する場合の控除対象限度額となっています。
(※)昭和56年5月31日以前に建築された建物のみ対象です。

さらに、対象工事限度額を超過する部分およびその他の改修工事についても、その他工事として「対象工事に係る標準的な工事」についても、対象工事限度額と併せて合計1,000万円まで5%に相当する金額を控除が受けられます。

住宅特定改修特別税額控除の要件

バリアフリーリフォーム・省エネリフォーム

  バリアフリー改修工事 省エネ改修工事
対象 (平成26年3月31日まで)改修工事をしたあとの床面積50㎡以上
床面積の1/2以上の部分が居住の用に供する30万円超の改修工事
(平成26年4月1日以降)改修工事をしたあとの床面積50㎡以上
床面積の1/2以上の部分が居住の用に供する50万円超の改修工事
適用対象者の合計所得金額の要件 耐震改修(※)は所得要件なし
耐震改修のみ以外2000万円以下
改修工事内容 特定居住者(*)が行う以下の工事
廊下の拡幅
階段の勾配の緩和
浴室改良
トイレ改良
手すりの設置
屋内の段差の解消
引き戸への取替工事
床表面の滑り止め化

(*)特定居住者とは
1.50歳以上の者
2.要介護または要支援の認定を受けている者
3.障害者である者
4.居住者または親族のうち2.もしくは3.に該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者

※(平成26年4月1日以後に居住)
バリアフリー改修工事等を行った特定居住者が、その年の前年以前3年内に行ったバリアフリー改修工事等について本税額控除の適用を受けている場合には、その年において本税額控除は適用しない。

窓の断熱改修工事(必須)
床の断熱工事
天井の断熱工事
壁の断熱工事
一定の太陽光発電装置設置工事
※改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となるものに限る

※(平成26年4月1日以後に居住)
上記に加えて、エネルギーの使用の合理化に資する改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす一定の設備の取替え又は取付けに係る工事も対象

住宅特定改修特別税額控除(住宅リフォーム投資型減税)の詳しい要件等は国税庁サイトでご確認ください。
No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|国税庁

住宅特定改修特別税額控除(住宅リフォーム投資型減税)の要件に当てはまる場合、確定申告で還付を受けることになります。確定申告での申請方法については確定申告サイトに詳しく書かれています。
確定申告書などの様式・手引き:確定申告特集
上記ページの「住宅を自己資金により購入等された方」内にある「住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除を受けられる方へ」に申請方法が記載されています。

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