住宅ローン控除・住宅ローン減税

住宅ローン控除・住宅ローン減税は、住宅ローンを借り入れて住宅の新築もしくは取得または増改築等をした場合、一定の要件を満たすときは、契約時期と入居時期に応じて最大13年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。

住宅ローン控除・住宅ローン減税

2023年までの住宅ローン控除からの変更ポイント

  • 認定住宅・省エネ住宅が大きく優遇
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯は、2024年(令和6年)入居で特例優遇

住宅ローン控除(新築住宅)の概要比較

2024年度住宅ローン減税改正の最大ポイントは、子育て世帯・若者夫婦世帯への控除限度額の上乗せ措置です。2024年(令和6年)今年1年間だけの特例優遇です。

13年間で最大409.5万円の住宅ローン控除が受けられる

控除率 0.7%2024年(令和6年)・2025年(令和7年)入居
控除期間 13年間借入限度額最大控除額
認定住宅
認定長期優良住宅および認定低炭素住宅
4,500万円409.5万円
ZEH水準 省エネ住宅3,500万円318.5万円
省エネ基準 適合住宅3,000万円273万円
  • 所得2,000万円以下、延床面積50㎡以上(控除適用年の合計所得金額1,000万円以下の場合かつ令和6年までに建築確認済みの場合は40㎡以上)

子育て世帯・若者夫婦世帯なら最大控除額は455万円

控除率 0.7%2024年(令和6年)入居
控除期間 13年間借入限度額最大控除額
認定住宅
認定長期優良住宅および認定低炭素住宅
5,000万円455万円
ZEH水準省エネ住宅4,500万円409.5万円
省エネ基準適合住宅4,000万円364万円
  • 「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」
  • 所得2,000万円以下、延床面積50㎡以上(控除適用年の合計所得金額1,000万円以下の場合かつ令和6年までに建築確認済みの場合は40㎡以上)

住宅ローン控除の要件

  要件
控除対象 次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
・住宅の新築・取得
・住宅の取得とともにする敷地の取得
・一定の増改築
床面積要件等 (主として居住の用に供する)
1.住宅の新築
 ・床面積50㎡以上(新築の場合、2024年までに建築確認:40㎡(所得要件:1,000万円)
2.新築住宅の取得
 ・床面積50㎡以上(新築の場合、2024年までに建築確認:40㎡(所得要件:1,000万円)
3.既存住宅の取得
 ・床面積50㎡以上
 ・昭和 57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)
4.増改築等
 ・床面積50㎡以上
所得要件 年間合計所得金額 2,000万円以下
適用期限 令和7年(2025年)12月31日までの入居

「子育て支援」が今回の税制改正大綱ではキーワードになっています。子育てエコホーム支援事業などもそのひとつですね。
来年の改正時にも再検討される予定だそうですが、子育て世帯・若者夫婦世帯の対象の方は今年中の入居を目指して家づくりを検討してもいいかもしれません。

住宅ローン控除と他の制度との併用

所得税から控除しきれなかった部分は住民税で控除

2021年12月末まで入居2022年~2025年入居
所得税の
課税総所得金額等
7%5%
上限136,500円97,500円
所得税から控除しきれなかった部分は住民税で控除

住宅ローン控除は所得税から税額控除しますが、引き切れない分は住民税からの控除ができます。

ちなみに住民税からの控除は対象となる年の翌年に控除され、支払う住民税額が減るという仕組みです。つまり所得税と異なり「還付」ではなく、住民税分は翌年「減額」で対応となります。

特定の増改築等に係る住宅ローン控除

2022年度税制改正により、2021年以前の「リフォームローン型減税」と「リフォーム投資型減税」を統合しています。

詳しくは「住宅特定改修特別税額控除(住宅リフォーム投資型減税)」にまとめて記載しています。

住宅ローン控除を受けるための手続き

住宅ローン控除を受けるためには、居住地の税務署に必要書類を添付した確定申告書の提出を自分で行う必要があります。

確定申告書の受付は、その所得の発生した年の翌年2月16日からで確定申告期限は3月15日です。期日が土曜日・日曜日と重なると繰り下げた日程になります。ただし、住宅ローン控除の利用等による還付の申告については、還付をうける所得の発生した年の翌年であれば2月15日以前でも受け付けてくれます。

通常は還付金を受け取れるのは約6週間後くらいですが、国税庁e-taxを利用して申告手続を行った場合には、通常よりも早く受け取れます。

給与所得者の場合は、控除を受ける最初の年分のみ確定申告をすることで、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けることができます。

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