住宅耐震改修特別控除(既存住宅に係る耐震改修工事をした場合の所得税額の特別控除)とは、住宅の耐震性を高めるために改修工事を行った場合、一定の条件を満たすことで所得税の控除が受けられる制度です。
住宅ローンの利用に関係なく受けられる特例措置なので、現金で改修する方にもメリットがあります。
自分が所有している居住用家屋について、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、耐震工事を含む増改築等を行った場合に、所得税の特別控除を受けられるというものです。所得税の控除だけでなく、固定資産税の減額もあります。

住宅耐震改修特別控除の適用条件と控除内容
個人が既存住宅の耐震改修をした場合、改修費用と当該改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%を所得税額からの控除が受けられます。
リフォームローンの利用有無に関わらず利用可能です。
適用期限
令和7年(2025年)12月31日までの間に工事をして居住をしなければなりません。
対象となる住宅
- 自ら居住する住宅であること
- 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行う
控除額
居住年 | 控除対象限度額 | 控除率 | 最大控除額 |
---|---|---|---|
~2025年12月31日 | 250万円 | 10% | 25万円 |
よくある質問
Q. 住宅ローン控除と併用できますか?
併用はできません。住宅ローン控除を受ける場合は、耐震改修特別控除は使えません。
ただし、住宅ローンを利用していない方は、耐震改修特別控除が有効です。
Q. 補助金との併用は?
国や自治体の補助金と併用可能です。
ただし、補助金で賄われた部分は控除対象外となるため、自己負担分のみが控除対象です。
Q. 他の改修控除との違いは?
省エネ改修特別控除やバリアフリー改修特別控除などもありますが、それぞれ控除額や条件が異なります。
耐震改修特別控除は、住宅ローン控除との併用は不可ですが、他の改修控除とは併用可能な場合もあります(要件によります)。
たとえば、耐震改修と同時にバリアフリー改修を行った場合、それぞれの控除を受けられるケースもあります。
税金についてはとても難しいもの。住宅を必要に応じてリフォームをするときに適用される税金について知りたい方は家づくりコンサルティングへご相談ください。