令和6年度(2024年度)の税制改正大綱が2023年12月22日に閣議決定されました。子育て世帯・若者夫婦世帯には今年限定の特例優遇がある住宅ローン減税や、固定資産税の軽減特例など、住宅関連の税制改正点をピックアップして速報でまとめています。
※2023年12月22日に閣議決定された令和6年度(2024年度)の税制改正大綱をもとに作成
住宅ローン減税の改正ポイント
2024年度住宅ローン減税改正の最大ポイントは、子育て世帯・若者夫婦世帯への控除限度額の上乗せ措置です。2024年(令和6年)今年1年間だけの特例優遇です。
13年間で最大409.5万円の住宅ローン控除が受けられる
控除率 0.7% | 2024年(令和6年)・2025年(令和7年)入居 | |
控除期間 13年間 | 借入限度額 | 最大控除額 |
認定住宅 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 409.5万円 |
ZEH水準 省エネ住宅 | 3,500万円 | 318.5万円 |
省エネ基準 適合住宅 | 3,000万円 | 273万円 |
- 所得2,000万円以下、延床面積50㎡以上(控除適用年の合計所得金額1,000万円以下の場合かつ令和6年までに建築確認済みの場合は40㎡以上)
子育て世帯・若者夫婦世帯なら最大控除額は455万円
控除率 0.7% | 2024年(令和6年)入居 | |
控除期間 13年間 | 借入限度額 | 最大控除額 |
認定住宅 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 455万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 409.5万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 364万円 |
- 「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」
- 所得2,000万円以下、延床面積50㎡以上(控除適用年の合計所得金額1,000万円以下の場合かつ令和6年までに建築確認済みの場合は40㎡以上)
「子育て支援」が今回の税制改正大綱ではキーワードになっています。子育てエコホーム支援事業などもそのひとつですね。
来年の改正時にも再検討される予定だそうですが、住宅ローン控除の子育て世帯・若者夫婦世帯への特例優遇は今年限り、と今回の税制改正大綱ではなっています
子育て世帯・若者夫婦世帯の対象の方は今年中の入居を目指して家づくりを検討してもいいかもしれませんね。
住宅取得に関する贈与の非課税枠の改正ポイント
住宅取得資金贈与の特例が2026年(令和8年)12月末まで延長されました。
住宅取得のための資金として、父母や祖父母の直系尊属からの贈与は非課税となる特例が認められています。
2026年(令和8年)12月末までの贈与なら、その他の要件を満たせば1,000万円まで非課税となります。
贈与年 | 質の高い住宅 | 左記以外の一般住宅 |
---|---|---|
2024年1月~2026年12月 | 1,000万円 | 500万円 |
- 「質の高い住宅」とは
- 以下のいずれかに該当すること
- (1)断熱等性能等級5もしくは一次エネルギー消費量等級6以上であること(令和5年末までに建築確認を受けた住宅または令和6年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上)
- (2)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であること
- (3)高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
家づくりを考えるときこそ親子で「贈与」について考えるときです。祖父母・父母からの支援を上手に活用してかしこく家づくりを考えましょう。
固定資産税の改正ポイント
固定資産税の軽減特例(建物)が2028年(令和8年)3月末まで延長されました。
構造 | 減税額 | 軽減期間 |
---|---|---|
戸建住宅 | 税額1/2減額 | 一般住宅3年間▶認定長期優良住宅5年間 |
3階建以上の耐火・準耐火建築物 | 税額1/2減額 | 一般住宅5年間▶認定長期優良住宅7年間 |
登録免許税の改正ポイント
登録免許税の特例税率(建物)が2027年(令和9年)3月末まで延長されました。
登記の種別 | 標準税率 | 一般住宅 | 認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 |
---|---|---|---|---|
所有権保存登記 | 評価額×0.4% | 0.15% | 0.1% | 0.1% |
所有権移転登記 | 評価額×2% | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
不動産取得税の改正ポイント
不動産取得税の軽減特例(建物)も2026年(令和8年)3月末まで延長されました。
課税標準額から控除される額 | |
---|---|
一般住宅 | ▲1,200万円 |
認定長期優良住宅 | ▲1,300万円 |
税制改正以外でも子育て世帯への住まいづくりを支援する制度が誕生
令和6年度(2024年度)の税制改正大綱について、住宅関連の税制改正点をピックアップして速報でまとめましたが、子育て世帯には他にも住まいづくりに対して支援があります。
子育てエコホーム支援事業はそのひとつですが、フラット35にも新しく「子育てプラス」が誕生します。
【フラット35】子育てプラスは2024年2月13日以降の資金受け取り分から適用されます。
【フラット35】子育てプラスの概要
- 子どもの人数等に応じて金利引き下げ
- 子育て世帯または若年夫婦世帯に対して、全国一律で子どもの人数等に応じて一定期間借入金利が引き下げられます。
- 金利引き下げ幅が最大年▲1.0%に拡充
- 新しいポイント制度が導入され、金利引き下げ幅が従来の最大「年▲0.5%」から「年▲1.0%」に拡充されます。
税金や新しい制度について知らなかったことが多かったために「損な家づくりをしてしまった」というケースもあります。
情報を上手に活かしてお得な家づくりを考えていきましょう!もちろん家づくりコンサルティングでは、みなさまのお得な家づくりをしっかりとサポートしています。