住宅購入、契約と引渡しの時期でかかってくる消費税率が異なります

2018年(平成30年)10月の臨時閣議において、「2019年10月1日に現行の8%から10%への消費税を引き上げ、軽減税率を導入すること」を表明しました。

住宅の購入・建築を考えている方は、契約と引渡しの時期でかかってくる消費税率が異なることを知っておきましょう!

契約と引渡しの時期で消費税が変わる

契約と引渡しの時期で消費税が変わる

住宅建築の契約と引渡しの時期によって適用される消費税率が変わります。
住宅購入・建築における消費税のポイントとなるのは「契約」と「引渡し」です。

上図をご覧ください。
上図の2019年3月と4月の間のところに「経過措置指定日」と書いています。

経過措置指定日とは?

2019年3月31日までに住宅建築の契約をしておけば、消費税が現行の8%が適用される特例(経過措置)があります。

消費税は2019年10月1日から10%となり、その場合の経過措置指定日は2019年4月1日です。
消費税8%が受けられる経過措置の適用を受けるためには、経過措置指定日の前日である2019年3月31日までに契約を締結しておく必要があります。

つまり、2019年3月31日までに住宅建築の契約を済ませておけば、引渡しの時期が2019年10月1日を超えても消費税率は現行の8%が適用されます。

経過措置指定日以降の契約でも消費税8%になることも

経過措置指定日以降の住宅建築の契約であっても消費税8%にできることがあります。

それは、住宅の引渡しの時期が、消費税が10%になる2019年10月1日以前であることです。
ただしこの時期は消費税増税による駆け込み需要により、工事が混みあうことも予想されますので、万が一引渡しが10月以降になってしまうと消費税率は10%が適用されてしまいます。

【注意】経過措置指定日前の契約でも消費税が10%になることも

前述したように、2019年3月31日までに住宅建築の契約を締結していれば引渡しの時期は10月以降でも消費税は8%なのですが、1点だけ注意が必要です。
契約をしたあと、間取りが変わったり内容が変わったりしたことで追加契約を結び金額がプラスになってしまうこともあります。
もし引渡しが10月以降だった場合、最初の契約を2019年3月31日までにしていたとしても追加契約分は消費税10%かかってしまいます。

もし2019年3月中に契約をして消費税8%で、とお考えであれば、追加契約が出てきそうな方は前もって内容を盛り込んでおいて契約をしておきましょう。
お得な家づくりができるようご注意くださいね!

消費税アップでどのくらい建築費は変わる?

建物購入代金、建築工事請負代金について消費税がかかります。土地には消費税がかかりません。消費税について詳しくは住宅にかかる税金「消費税」に記載しています。

たとえば、土地3,000万円、建物3,000万円かかる場合、消費税は建物3,000万円に対してかかります。

  • 消費税率8%の場合
    建物価格3,000万円×8%=240万円
  • 消費税率10%の場合
    建物価格3,000万円×10%=300万円

消費税率8%と10%では、60万円消費税がアップします。

消費税アップにより影響を受けるのは建物価格だけではありません。

住宅ローン、住宅ローンの申込手数料、保険料、また、新築の住宅購入をした際に必要になってくる家具や家電、引越し費用なども消費税アップの影響を受けることになります。

消費税増税は住宅購入を考えている方にとってとても大きな問題です。
家づくりは一生に一度の大きなお買い物です。消費税増税のことだけを考慮して焦って決めてしまうのは要注意です。

消費税アップと住宅購入時期はどう考えたらいいのか?いつ住宅購入をしたらいいのか?よく分からない方、誰かに教えて欲しい方、お得な家づくりをしたい方は家づくり相談のページをご覧ください。

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