人生の一大イベントのひとつ、マイホームの購入ですよね!
でも、それが欠陥住宅だったとしたら・・・悲しすぎます。
何を隠そう、私の育った実家は欠陥住宅だったんです。(涙)
私の実家は雨漏りがひどい欠陥住宅でした。雨漏りがひどかったのですが、欠陥住宅の調査をしても原因が分かりませんでした。なぜなら調査を晴れた日に行っていたからなんです。
耐震の欠陥があったとしても、大地震で倒壊しないと欠陥の存在は分かりません。
実は、家が完成してからでは建物内部の欠陥の調査は不可能なんです。
したがって、欠陥住宅の調査方法は、ズバリ、……ないんです
欠陥住宅の調査会社は何を調査してくれるのか?
マイホームが完成して3年・5年・10年と経過して初めて、欠陥住宅だったことに気がつくことはよくある話です。
「欠陥住宅の調査をしてくれる調査会社ってありますよね?」
欠陥住宅の調査会社のお仕事のメインは、主に新築一戸建ての建築途中段階や契約段階、マンションの内覧会など建物の引渡し前に、第三者の一級建築士として欠陥がないかを調べてくれます。
すでに住み始めてから欠陥住宅に気づいた場合に、第三者として調査を受けてくれる調査会社ももちろんありますが、ほとんどが目視チェックとなります。
2~3時間の調査で終わるようですが、ほとんどが水平器を使ったり、建具などの納まりをチェックしたり、目で見えるところしかチェックできないんです。
床や壁をはがして構造体の材質や接合部分のチェックまでは難しいですよね。
でも欠陥住宅かどうかを見極めるために本当に大切な調査はそこなんですけどね。
まずは、欠陥住宅をつかまない努力をしましょう!!
欠陥住宅をつかまないために
では、せっかくのマイホーム、欠陥住宅をつかまないためにはどうしたらいいのでしょうか?
そもそも住宅設計の書類上では欠陥住宅は存在しないはずです。
なぜなら日本には建築基準法という立派な法律がありますので、建築申請に必要な住宅設計では欠陥がないはずなのです。
それなのに欠陥住宅がでてしまう原因は、ほとんどの場合、人的ミスなのです。
工事する人間の腕が未熟か手抜き工事が原因で、欠陥住宅になってしまうことがほとんどです。
では、「腕が未熟」や「手抜き工事」がどうして起こるのでしょうか?
あなたが大工さんを雇っている工務店の社長だと想像してみてください。
元請業者から毎回安い賃金で工事しろと言われたらどうしますか?
その元請業者からの建築工事は、賃金の安い若手の大工さんを使いたくなりませんか?
工賃をさらに抑えるために、丁寧な仕事をするためには本来3日かかる工事を1日で仕上げろ!と言ったりしませんか?
「私はそんなこと言わない!」という方もいると思いますが、元請け業者から仕事が減らされないよう、そして会社の利益を最優先させる下請け業者が存在しているのは実際にある話なのです。
その結果、腕がよくて責任感の強い大工さんは、会社の仕事のやり方に疑問をもち、その会社を辞めて違うところに移ってしまいます。
他と比べて異様に安い住宅や、大幅な値引きを売りにして建てる住宅は注意したいところです。
ちゃんとした対価を払ったうえで、現場監理を誰が責任を持って行うのかを明確にしてから契約することが欠陥住宅を未然に防ぐことになります。
それでも欠陥住宅をつかんでしまったら
契約のときにも注意をしたにもかかわらず、住み始めてから欠陥住宅をつかんでしまったことに気がついてしまったらどうすればよいのでしょうか?
まず、欠陥住宅であることの立証をしないといけません。
そして、「欠陥住宅である」ということを建築会社に認めさせなければいけません。
欠陥住宅かどうかの調査を、建築会社とは別の第三者である一級建築士に調査を依頼しましょう。
平成12年4月1日に『住宅の品質確保の促進等に関する法律』が施行され、すべての新築住宅に対する10年の瑕疵担保期間が義務付けられています。
新築住宅の売主は、構造耐力上主要な部分(柱や梁、基礎など)や屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(欠陥)について、引渡し日から10年間瑕疵(欠陥)を補修する、などの義務を負うことになっています。
「欠陥住宅である」調査結果が建築士から報告された場合には、建築会社に認めさせて対応を交渉することになります。
修理させるのか損害賠償をさせるのか…場合によっては法廷で争うことになるかもしれません。
交渉が難しくなり、法廷で争うことなれば弁護士が必要になります。
その場合は弁護士費用のことも考えないといけなくなり、この段階で挫折してしまうことも多いのですが、時間とお金をかけて争う覚悟ができれば裁判になります。
住宅性能評価を受けた新築住宅ならトラブルのときも安心
ちなみに、住宅性能評価(外部サイトへリンクしています)を受けた新築住宅であれば、住宅リフォーム・紛争処理支援センター(外部サイトへリンクしています)がトラブル時には、格安で裁判外の紛争処理(あっせん・調停・仲裁)などトラブル解消の手助けをしてくれます。
せっかく夢のマイホームを手に入れたのに、欠陥住宅の調査やトラブルなどに振り回されてしまう、なんてことのないようにしたいですね。
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