※2021年(令和3年)12月24日に閣議決定された令和4年度税制改正大綱の情報をもとに情報を更新しています。
都市計画法に定める市街化区域内に住宅や土地を所有している人は、毎年、固定資産税とあわせて都市計画税がかかります。
都市計画税とは?
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てるために市町村が課す地方税です。固定資産税とあわせて、通常5月頃送られてくる納税通知書を使い納税します。一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。
都市計画税はだれが払うの?
毎年1月1日時点の市街化区域内にある土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)です。
都市計画税はいくら払うのか?
固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額をもとに計算します。
課税標準額 × 税率(制限税率0.3%)
都市計画税の税率は、市町村が定めることになっていますが、0.3%を超えてはいけない制限税率です。住宅や住宅用地については、課税標準の軽減措置の特例がありますが、特に申請しなくても市区町村がこの手続をとってくれます。
軽減措置の特例(住宅用地に対する課税標準の特例)
固定資産税と同様に、住宅用地は課税標準が一定の割合で減額される特例があります。自己居住用だけでなく、賃貸住宅のための住宅用地であっても適用を受けることができます。
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準 × 1/3
- 一般住宅用地(200㎡超の部分):課税標準 × 2/3
- 土地上の住宅の床面積のの10倍を超える部分は軽減されない
税金についてはとても難しいもの。都市計画税がどのくらい必要になるのかについて知りたい方は家づくりコンサルティングへご相談ください。