【速報:2026年度(令和8年度)税制改正大綱】住宅ローン控除5年延長・子育て世帯への優遇「中古住宅」に拡大・178万円の壁への対応

令和8年度(2026年度)の税制改正大綱が2025年12月19日に閣議決定されました。住宅関連の税制改正点および178万円の壁への対応などをピックアップして速報でまとめています。

「令和8年度税制改正大綱」は、日本経済の成長と少子化対策、そして物価高への対応を主眼に置いた歴史的な転換点となる内容と言われています。

住宅分野では、住宅ローン減税の長期延長と中古住宅市場への大胆な支援拡充が盛り込まれたほか、個人所得税において「178万円の壁」への対応が決定されるなど、国民の可処分所得向上と住生活の安定を両立させる姿勢が鮮明になっています。

個人所得税の抜本的改革:178万円の壁と人的控除の見直し

今回の改正の目玉の一つが、物価上昇に対応した所得税の課税最低限の大幅な引き上げです。

課税最低限の引き上げ(178万円の壁)

年収665万円以下の納税者を対象に、所得税の非課税枠が現行の103万円から178万円へと大幅に引き上げられます。
基礎控除と給与所得控除を物価上昇に連動して引き上げる措置であり、手取り収入の増加を通じて家計を支援する狙いがあります。

合計所得金額が200万円以下の個人の場合、以下のような内訳となります。

非課税枠 (178万円) = 基礎控除 (99万円) + 給与所得控除 (79万円)

配偶者控除・扶養控除の連動見直し

年収の壁の引き上げに伴い、扶養枠に留まれるかどうかの判定基準となる所得要件も緩和されています。

  • 同一生計配偶者・扶養親族の所得要件
    • 配偶者控除や扶養控除の対象となる合計所得金額の基準が、62万円以下(現行58万円以下)に引き上げられる
  • 配偶者特別控除の拡充
    • 満額(38万円)の控除を受けられる配偶者の年収上限が、現行の150万円以下から160万円以下へと引き上げられる
    • パートやアルバイトの収入が増えても扶養から外れにくくなり、就労を抑制していた構造的な課題の解消が図られている

住宅ローン減税制度の長期延長と構造的改革

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、2025年末の適用期限を2030年(令和12年)末まで5年間延長することが決定されました。

子育て世帯および若年夫婦世帯への重点的支援

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)および若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)については、高い借入限度額を維持する特例が継続されています。

住宅の区分(新築・買取再販)子育て・若年夫婦世帯の借入限度額その他の世帯の借入限度額控除期間
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅5,000万円4,500万円13年
ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円13年
省エネ基準適合住宅4,000万円3,000万円13年

既存住宅(中古住宅)への優遇措置の拡大

令和8年度改正では、これまで新築中心であった支援を既存住宅にも大幅に拡大しています。

  • 借入限度額の上乗せ
    • 省エネ基準適合以上の既存住宅を取得する場合、子育て世帯等への限度額上乗せが適用される
  • 控除期間の延長
    • 省エネ基準適合以上の既存住宅の控除期間が、10年から13年へと延長される
  • 床面積要件の緩和
    • 所得1,000万円以下の個人が対象となる「床面積40㎡以上」の特例が、既存住宅(中古マンション等)へも拡大される

住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の継続と変更

住宅取得等資金の贈与税非課税措置は、2028年(令和10年)末まで3年間延長される見通しです。

  • 非課税限度額
    • 質の高い住宅(ZEH、耐震、バリアフリー)で1,000万円、一般住宅で500万円の枠が維持される
  • 要件の厳格化
    • 新築住宅の省エネ要件がZEH水準(断熱等級5かつ一次エネ等級6)とされるなど、質の向上が求められる
  • 他制度との連動
    • 教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置については、格差固定化の懸念から令和8年3月末をもって終了する方針が示されており、住宅取得支援への「選択と集中」が見て取れる

住宅関連諸税の軽減措置の延長

流通・所有に関わるコストを抑えるため、以下の軽減措置も延長されています。

  • 固定資産税(新築住宅)
    • 税額を1/2に減額する措置を2年間(2028年3月末まで)延長
    • 一般戸建て:3年間
    • 認定長期優良住宅(戸建て):5年間
  • 登録免許税
    • 土地の所有権移転登記(1.5%)や住宅用家屋の保存・移転登記の軽減税率を3年間(2029年3月末まで)延長

社会的課題:空き家対策と譲渡所得の特例

深刻化する空き家問題に対応するため、「相続空き家の3,000万円特別控除」が2027年(令和9年)末まで継続されます。

  • 控除額の変更
    • 相続人が3人以上の場合、1人あたりの控除限度額が2,000万円に引き下げ
  • 要件緩和
    • 譲渡後に買主が耐震改修や解体を行う場合でも適用可能とする措置が継続
  • 低未利用地
    • 低未利用地を譲渡した場合の100万円特別控除は、3年間の延長

補助金支援:住宅省エネ2026キャンペーン

税制と連動する形で、2026年度も強力な補助金事業が実施されます。

  • みらいエコ住宅2026事業
    • 新築で最高125万円、リフォームで最大100万円を補助
  • GX志向型住宅の新設
    • 断熱等級6以上かつ再エネ導入を要件とする「GX志向型住宅」が全世帯対象として新設

令和8年度の税制改正は、個人の働き方(178万円の壁)と住まい(住宅ローン減税延長)の両面から支援を厚くし、持続可能な経済社会の実現を目指すものとなっています。

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