※2021年(令和3年)12月24日に閣議決定された令和4年度税制改正大綱の情報をもとに情報を更新しています。
登録免許税とは、土地や建物を建築したり購入したときに所有権の登記などの際に必要となる税金です。
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登録免許税とは?
住宅を購入したとき、その権利関係を明らかにするために所有権の移転登記や保存登記を行います。また、住宅ローンを利用する場合には担保として抵当権を設定し登記を行います。
これらの登記申請のために登録免許税がかかります。
登録免許税は、登記などを受ける者が納付します。共有名義の場合には連帯して納税義務を負います。
住宅を購入したときに行う登記とは?
- 表示登記
建物の所在地番、構造、床面積などを特定する登記を申請します。
この登記を「建物の表示登記」といいます。 - 所有権保存登記
所有者の住所・氏名の他、新築の日付け等が記載されます。 - 所有権移転登記
不動産を売買したときに所有権を売主から買主へ移転します。
この登記のことを「所有権移転登記」といいます。 - 抵当権設定登記
抵当権とは、住宅ローンの担保として提供された不動産に設定される権利です。住宅ローンが返済されない場合に担保不動産から優先して弁済を受ける権利のことです。
この権利を明らかにするために行うのが「抵当権設定登記」です。
金融機関を抵当権者、住宅ローンの借入者を抵当権設定者といいます。
登録免許税の税率
登録免許税は、固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格×税率で計算されますが、評価額のない新築建物は「新築建物等課税標準価格認定基準表」を元に算出された価格が課税標準になります。
また、抵当権の設定登記の場合の税額は、債権額(住宅ローンなどの借入額)×税率で計算されます。
住宅に係る登録免許税の税率
登記 | 税率(原則) | 軽減税率 |
---|---|---|
所有権保存登記(一般住宅) | 0.4% | 0.15% 令和6年(2024年)3月31日まで |
所有権保存登記(認定長期優良住宅) | 0.4% | 0.1% 令和6年(2024年)3月31日まで |
所有権保存登記(認定低炭素住宅) | 0.4% | 0.1% 令和6年(2024年)3月31日まで |
所有権移転登記(土地売買) | 2.0% | 1.5% 令和5年(2023年)3月31日まで |
所有権移転登記(建物売買・新築/中古) | 2.0% | 0.3% 令和6年(2024年)3月31日まで |
所有権移転登記(建物売買・認定長期優良) | 2.0% | 0.1%(戸建て0.2%) 令和6年(2024年)3月31日まで |
所有権移転登記(建物売買・認定低炭素) | 2.0% | 0.1% 令和6年(2024年)3月31日まで |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% 令和6年(2024年)3月31日まで |
登録免許税の軽減税率の特例の建物の要件
適用期間 | 令和6年(2024年)3月31日まで |
登記の時期 | 新築または取得後1年以内に登記すること |
用途 | 自己居住用 |
床面積 | 50㎡以上 |
中古住宅の場合の築年数 | 耐火住宅:25年以内、その他:20年以内 |
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